介護保険制度とは
少子高齢化が益々進んでいる今日、介護保険制度は安定的な老人介護を維持・運営するためには、なくてはならないものとなっております。
この制度の根幹は、国民が介護保険料を負担することによって、介護が必要になったときに、1割の自己負担で介護サービスを受けられることにあります。
ただし、利用する施設や要介護度によって、費用の限度額や受けられるサービスが異なってきます。
介護保険の財源は、保険料だけでなく、市区町村、都道府県、国が拠出する公費によってもまかなわれています。
■介護保険料の負担と保険サービス
介護保険は、40歳以上の国民すべてが加入しなければならない強制保険です。
介護保険サービスは、65歳以上で、要介護者(第1号被 保険者)と認定された人が一割の自己負担で受けることができます。
また、40歳から64歳で、老化に伴う疾病によって要介護者になった人(第2号被保険者)には、介護サービスにかかった費用の約9割が保険給付として支給されます。
■申請手続き
介護保険の給付を受けて介護サービスを受けるには、市区町村に申請して審査を受け、要介護認定を受けなければなりません。
審査にあたっては、要介護者本人に対する聞き取り調査に加え、主治医からの意見書に基づき行われます。
審査の結果、要支援1∼2に認定されると、介護予防サービスが、要介護1∼5に認定されれば、介護サービスが受けられるようになります。
なお、自立と認定されたものの、要支援状態となる可能性が高い人に対しては介護予防事業によるサービスが提供されます。
■サービス内容
スタッフが要介護者の自宅を訪問して行う「訪問サービス」、要介護者を施設内に一時的にあずかって行う「通所サービス」や「短期入所サービス」、要介護者を施設内に長期間あずかって行う「施設サービ ス」、ケアプラン作成や入居者と施設の仲介業務を行う「居宅介護支援」、有料老人ホームやグループホームなどで暮らす要介護者や要支援者に提供する 「特定施設入居者生活介護」などがあります。
この他、地域内の小規模施設に、認知症患者などを受けいれて共同生活サポートする「認知症対応型共同生活介護」、福祉用具の貸与・販売、高齢者向けの住宅改修なども、介護保険の給付対象となるサービスです。
なお、介護保険制度を維持・改善するために、5年に1度制度を見直し、3年に1度、介護報酬の改定が行われております。