成年後見制度とは

成年後見人制度は、判断能力が不十分な人を保護し、そして、支援する制度です。

成年後見制度には、判断能力が十分なうちに、後見人を事前に自分の意志で選ぶ「任意後見制度」と、市区町村長や家族などの申し立てにより、家庭裁判所が選ぶ「法定後見制度」があります。

支援にあたっては、自己決定の尊重と法的権利を守る保護とを調和させながら、判断能力に応じて行います。

■任意後見制度

判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、判断能力が十分なうちに、自分の意志で任意後見人を選びます

財産管理や療養や看護、さらには、生活全般に関する事務的な手続きについて、代理権を与える契約を、公証人作成の公正証書で締結します

任意後見人が代理権を実際に行使する場合は、家庭裁判所が選んだ「任意後見監督人」が、公正に代理権が行使されているかどうか、あるいは、適切な保護・支援が行われているかどうかを監督します。

■法定後見人制度

判断能力が不十分な人に対して、本人、配偶者、または、四親等以内の親族や市区町村長などの申し立てにより、家庭裁判所が適任であると認めた人を成年後見人として選定すします

任意後見人と同様、財産管理や療養・看護、生活全般に関する法的事務手続きについての代理権が付与されます

この制度では、判断能力の程度に応じて「後見(判断能力の欠如により、財産を管理・処分できない状態)」、「補佐(判断能力が不十分なため、財産の管理・処分で常に援助が必要な状態)」、「補助(財産の管理・処分において援助が必要である状態)」の三段階に選別され、段階に応じた代理行為が遂行されます。

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