浄水器の家庭用品表示法
浄水能力は数値で表せますので、除去データーの提示を販売元に求めて確認しましょう。
浄水器を選ぶ場合、家庭用品表示法のJISS3201の試験方法に沿った13項目の試験結果がありますので、これを参考にすることができます。
ただ、残留塩素は必修ですが、その他は任意です。
JIS規格の除去対象物質13項目は、残留塩素、総トリハロメタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、濁り、溶解鉛、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1−トリクロロエタン、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、クロロホルム、ブロモホルム です。
家庭用品表示法JISS3201には、次の3つの問題点があります。
■JIS3201とは、厚生労働省の省令により定められた家庭用品品質表示法に基づく浄水器の性能を表示するものです。
このため、水道水を除去対象としない、井戸水用、携帯用、飲用目的ではないシャワー用浄水器、家庭用ではない業務用、工業用、浄水機能が付加機能のアルカリイオン整水器は対象となっていません。
■水道水には多くの危惧される物質が存在しますが、除去表示対象13項目以外の、以下の危惧物質の性能表示はありません。
ビスフェノールA、ダイオキシン類、一般細菌、大腸菌、クロム、大腸菌O157、クレブシエラ、テリジュナ、クリプトスポリジウム、パーバム、オーシスト、ポリオウイルスタイプ1、ロタウイルスSA−11、PCB、ジクロロエタン、サルモネラ菌、殺虫剤、テミック、EDB、水銀、砒素、シュードモナス菌、オガワコレラ菌、緑膿菌、ジクロロプロパン、アンチモン、バリウ ム、セレン、カドミウム、フェノール類、アスベスト、病原性ブドウ球菌、アルディカーブ、四塩化炭素、クロルデン、カンピロバクター腸炎菌、ジアージアラ ンブル鞭毛虫、クレブシエラ肺炎菌、リステリアモノサイトゲネス、化膿連鎖球菌
■使用開始時のデーターの表示はしなくても良い
JIS規格の浄水能力を示す浄水量は、除去対象物質の除去率が80%を割った時のものです。
使用開始時から80%を割るまでの公表は義務付けられていないため、その間の安全性は判断ができません。
このため、製品によって差異があっても、JISの表示では同じ性能とみなされてしまうのです。